任意保険が無い場合の最後の砦?自賠責保険について解説

任意保険が無い場合の最後の砦?自賠責保険について解説

2020年10月22日 オフ 投稿者: 田中

自動車を運転する人の多くは任意保険と言われる保険会社の自動車保険に加入しています。実際保険会社の出している数字によると自動車を運転している人の90%近くが任意保険と呼ばれる自動車保険に加入しています。
そのため、交通事故に遭ったらほぼ加害者の加入している任意保険から保険金や示談金の支払いを受けることができます。
しかし、物事には絶対ということはありません。もし、任意保険に入っていない自動車によって交通事故を起こされてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。
今日はそんな場合に登場する自賠責保険について解説していきます。

自賠責保険とは?


自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法によって加入を義務づけられた保険であり、自動車を運転する場合には絶対に加入する必要があります。したがって、任意保険に入っていない自動車によって交通事故にあった場合でも自賠責保険の範囲内では賠償を受けることができます。
なお、本当に絶対なの?と思われる方もいるかもしれませんが、自賠責に加入しない状態で一般道を走行していると1年以下の懲役または50万円以下の罰金となり刑事罰が科されます。それだけではなく、免許に違反点数が科され、免許停止処分となる場合が多いようです。したがって、こうのようなリスクを冒してまで自賠責に加入しないで走っている人はまずいないと考えて良いでしょう。

物損事故でも補償が受けられる?

自賠責保険で気になるのが物損事故でも補償を受けられるのかと言う点ですが、原則として補償は受けられません。自賠責保険はあくまでも人身事故のための制度なので、物損事故については対象外となっているのです。
ただし、物損事故であっても軽度の傷害を負ったような場合には物損事故であっても自賠責保険から補償が受けられるケースがありますので、絶対に無理というわけではありません。ですが、原則として人身事故に限られると認識しておいた方が良いでしょう。

補償の対象は?


自賠責保険の補償の対象は、治療費や休業損害、治療費などが対象となります。ただし、責任の限度額が決まっており120万円までとなっています。そのため、任意保険に比べて非常に補償が低いと言えます。自賠責保険での補償の範囲で足りない場合はどうすれば良いのでしょうか。
任意保険に加入していればこうしたケースでは任意保険から補償を受けることができますが、自賠責にしか入っていない人の場合にはそうはいきません。あくまでも加害者自身から取り立てる必要がありますが、任意保険に加入していない人というのは経済状態が芳しくない人が多く、とてもではありませんが高額の賠償金を支払うことなど期待できない例が多いのが現実です。

自賠責保険の補償内容について

上でも少し触れましたが、もう少し具体的に自賠責保険の補償内容について説明します。まず、交通事故により傷害を負った場合は120万円が上限となります。その次に後遺障害が残った場合ですが、これについては後遺障害の重さによって金額が異なってきます。後遺障害の程度により75万円~4000万円の間で決定されるというのが通常です。
最後に死亡したケースでは3000万円が上限額となります。

自賠責保険でしか対応できない場合には専門家へ

自賠責保険での補償しか受けられないケースになると、後遺障害等級の認定が非常に重要になります。ここでしっかりとした認定を受けておかないと、補償額が低すぎて事故後満足な治療が受けられないといった事態にもなりかねません。
後遺障害等級の認定は不満があれば異議手続きなどにより、事後的に是正することも可能となっています。こうした手続きをご自身でやるのも良いですが、やはり専門家に相談の上で行う方が良い結果になりやすい物です。是非、ご相談を検討されてください。