プロフィール

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2020年1月12日 オフ 投稿者: 田中

 

今回はブログ著者のプロフィールや交通事故の流れについてご紹介します。

~著者のプロフィールなど~

はじめまして。

私は、交通事故を得意とする行政書士「田中」です。

私は、このブログを通じて交通事故被害に遭った方々にお役に立てる正確な情報をお伝えできればと思い、このブログを立ち上げました。

このブログが交通事故で悩まれている方々のお力になれれば幸いです。

~交通事故から示談までの流れ~

まず、はじめに交通事故から示談までの一般的な流れをご紹介します。

①交通事故発生

②病院を受診・治療を受ける

③症状固定

④後遺障害等級認定

⑤示談

 

①交通事故発生

交通事故が発生した場合、被害者であっても加害者に対する救護措置義務、警察官に対する事故発生報告義務が発生することがあります。通常は、加害者が被害者を救護(119番通報など)し、警察に事故内容を報告する(110番通報など)と思いますが、加害者の年齢、怪我の程度などによってはそれが困難な場合もあります。稀なケースではありますが、そうした場合には被害者にも上記義務があることは知っていただきたいと思います。ここで警察に報告しなければ罰則(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)、違反点数、行政処分(免許停止、取消し)を科される可能性があります。また、警察への事故報告殿届け出は、賠償金獲得のための「交通事故証明書」発行のための前提条件でもあります。

また、事故報告は警察のみならずご自身が加入されている任意保険会社に対しても行いましょう。保険に搭乗者傷害特約、人身傷害補償特約、無保険車傷害特約、弁護士費用特約を付けている場合はこれらの特約を使える可能性があります。

②病院を受診・治療を受ける

交通事故に遭ったら速やかに病院を受診し治療を受けましょう。可能であれば交通事故直後が理想です。怪我が軽ければ軽い人ほど病院の受診を後回しにする方が中にはおられます。特に、交通事故の怪我で多いむち打ちの場合、交通事故時には痛みが発生せず、交通事故から数日経って痛みが発生するということがよくあります。その場合、交通事故から病院受診までの期間が空けば空くほど「他の原因で痛みが出たのではないか?」「痛みの主原因は交通事故ではなく、他の原因にあるのではないか?」などと交通事故と怪我の因果関係を疑われ、受け取れるはずの賠償金も受け取れない、という結果にもつながりかねません。交通事故時に痛みが出ていなくても、その後に痛みが発症することはよくあることですから、面倒とは感じても必ず病院を受診するようにしましょう。

③症状固定

症状固定とは、交通事故時の怪我からある程度症状は改善したものの、いまだ痛み(後遺症)が残存しており、かつその症状が将来完全に改善する見込みがない状態、のことをいいます。医学用語ではありませんが、治療を継続していると医師から「これ以上の(リハビリも含めた)治療は止めましょう。」と言われることがあります。症状固定かどうかは医師が判断することですから、受診時に日頃の症状や怪我による悩みを医師に伝え、医師の指示に従って治療を継続しておくことが必要です。なお、治療継続中に保険会社から「そろそろ症状固定としませんか?」などと言われることがあります。これは治療費支払いの打ち切り、のことを意味していますが、その圧力に押されて症状固定とする必要はありませんし、治療を諦める必要もありません。治療継続が必要な場合は、健康保険を使う、自賠責保険に被害者請求するなどの方法を検討しましょう。

④後遺障害等級認定

後遺症が残った場合は後遺障害等級の認定を受ける必要があります(後遺症の中でも認定を受けた後遺症を後遺障害といいます)。後遺障害等級の認定を受けることができれば、等級に応じた「後遺障害による逸失利益」、「後遺障害慰謝料」の賠償員を獲得することができます。認定を受けるには必要書類をそろえて加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります。そして自賠責保険会社から書類の送付を受けた自動車損害調査事務所が、原則として書類を基に調査を行います。その後、調査結果を自賠責保険会社に通知し、通知結果に基づき自賠責保険会社が等級を認定するか、認定するとしていかなる等級とするかを決めます。結果に不服がある場合は

異議申し立て(後遺障害等級認定の再申請)をすることができます。異議申し立ての回数に制限はありません(何度でも申し立て可能です)。

⑤示談

後遺障害等級の認定が必要ない場合は症状固定後、後遺障害等級の認定を申請した場合はその結果が確定した後、示談成立に向けた詰めの話し合いが進められます。示談交渉で条件がまとまらず示談が成立しなかった場合は、紛争案件を示談(和解)のあっ旋(実際に示談を締結してくれるわけではありません)などを行う交通事故紛争処理センター、裁判所の場に移して最終解決を目指すことになります。

 

以上