交通事故対応 行政書士ができないこと
本日もご訪問いただきありがとうございます。
前回は、交通事故対応で行政書士ができるものについてお話ししましたが、行政書士ができないこともあります。
今回は行政書士ができないことについてお話していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
書類作成はできるが、交渉はできないのが行政書士
前回、行政書士は書類作成の専門家というお話をしました。
行政書士にできることは「書類作成の代行」とそのための相談にとどまります。
もし被害者に頼まれた場合であっても、行政書士は被害者の代理人となることはできません。
保険会社と直接示談交渉を行うのことはできませんし、もちろん訴訟の代理人となることもできません。
被害者の立場からすれば、「書類作成を頼んだ行政書士にそのまま頼めたらいいのに」と思うかもしれません。
お気の毒なことですがこれは法律で制限されており、守らざるを得ません。
もっとも交通事故対応を多く手掛けている行政書士事務所では、あらかじめ弁護士と提携している場所も多いので、そういった場合には信頼できる弁護士を紹介してもらうことが可能です。
交通事故被害者の方の中には、ご自身で示談交渉をされ、書類の作成のみ行政書士に依頼しようと思う方もいらっしゃると思います。
「弁護士に頼むと高いからできることは自分でする」という意見もよく耳にするのですが、小さな物損事故だったり、交通事故の被害が小さい場合にはそれで済むかもしれません。
しかし示談交渉の期間が長くなったり、訴訟に発展した場合には、自分自身のエネルギーも多く使うことになります。
自分でやるなら費用は抑えられるかもしれませんが、心身ともに疲れ切ってしまうかもしれませんので、自分でどこまでやるか、慎重に考えていただくことをお勧めします。
また行政書士に依頼する場合、その行政書士がどこまで対応可能か、行政書士が対応できないものはどうすればよいか、早い段階で相談されるとよいでしょう。
費用が高くても弁護士に依頼するメリットがある
さて、行政書士にはできない示談交渉や訴訟代理人ですが、その部分は多くの場合弁護士が対応することになります。
多くの人は費用について心配されると思いますが、行政書士よりも弁護士のほうが、対応できる業務内容が多いので、一見するとどうしても金額が高額になることは否定できません。
しかし弁護士に対応してもらうなら、被害者は自分の治療に集中しやすくなりますから、その点はメリットと言えるでしょう。