加害者が何もしてくれないときは?被害者請求制度について解説

加害者が何もしてくれないときは?被害者請求制度について解説

2020年10月5日 オフ 投稿者: 田中

交通事故に遭うと加害者が自ら警察に通報し、保険会社にも連絡してくれ、紳士に謝罪してくれる。治療も上手くいき、後遺症も無く無事に示談金をもらっておしまい。と言う流れが理想なのはいうまでもありませんが、実際には中々理想通りにはいかないものです。
相手方が協力的であれば事故処理というのはスムーズに進みますが、加害者が全く動いてくれないとなると、通常の手続きとは違った措置を講じる必要が出てきます。
今日は、加害者が全く行動してくれない場合に被害者が何ができるかについ解説していきます。

まずは加害者が動くように

まず、大前提として交通事故にあった場合には加害者の加入している任意保険があるならそこから示談金の支払いがされます。しかし、これは加害者自身がある程度動いてくれないことには保険会社も中々動きません。
人身事故の場合にはまずは被害届を出し、事故の現場で通報しておきましょう。さらに良いのは、加害者自身に任意保険の会社を聞いておき、被害者として連絡をすると良いでしょう。

任意保険に加入していない場合


さてここからが問題ですが、加害者が任意保険に入っていない場合です。加害者が任意保険に入っていない場合には自賠責保険というものから賠償を受けることります。
通常であれば加害者自身の自賠責保険から被害者が賠償を受けることになりますが、加害者が中々アクションを起こさない場合には、被害者自身が自賠責保険の請求を行う制度があります。
これが被害者請求制度です。被害者請求は手続きの内容や方法が決まっているため、次で詳しく内容を説明していきます。

被害者請求制度について

被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)とは、先ほども少し触れましたが、交通事故に遭った被害者が自ら、自賠責保険会社に対して後遺障害申請や保険金の請求を行う手続きです。
加害者側の保険会社に手続きを任せる方が一般的(事前認定といいます。)ですが、被害者が希望する場合には、被害者が手続きを進めることができるのです。
被害者請求には次のような手続きを踏む必要があります。

①症状固定の診断を受ける
まずは、症状固定、つまりこれ以上治療を受けてももう治らない状態と医師から診断を受ける必要があります。

②必要な書類を集める
被害者請求での難しいポイントの一つです。様々な場所から書類を取り寄せる必要があるため、こういった手続きに慣れていない人がやるのは非常に難しいです。そもそも何が必要なのかも分からないというのが普通なので、被害者請求を検討する際にはまず専門家に相談してみましょう。

③自賠責保険会社へ提出
これは任意保険を扱っている会社が窓口になっていますので、そこへ提出することになります。②でつまづいた人は何が必要なのか聞いてみると良いでしょう。

④審査
自賠責も保険なので支払う必要があるか提出した書類に基づいて調査が行われます。

⑤保険金支払い
審査が完了したら保険金が支払われることになります。ここまでで完了です。

被害者が主体となって進められるのが被害者請求の強み

通常の手続きと異なり、被害者が主体的に進めることができるのが被害者請求のメリットです。ただし、常にやれば良いという訳では無く、加害者の任意保険の会社が対応してくれないケースや、加害者自身が全く対応しない場合など使うべき場面は限定されます。手続きの内容や必要な書類集めなど、未経験者では難しい部分が多いのがデメリットと言えます。被害者請求を使うべきか悩んだときや、加害者の対応に不満があるときにはその時点で、専門家へ相談することを検討しましょう。
被害者請求を利用するべきなのかそれとも他の手段があるかなども含めて相談にのることが可能です。