後遺障って?後遺障害等級の認定について解説
交通事故の問題を考えるとき、避けては通れないのが後遺症の問題です。
交通事故にあってしばらくはなんともなかったのに、しばらくすると痛み始めたというケースや、医師からはもう治療のしようが無いとさじを投げられたなど、後遺症の話は痛々しい物を多く耳にします。
さて、こうした治療をしても残ってしまう症状などは、後遺症として賠償や示談金の対象となっていきます。
こうした後遺症は長期的に残ってしまうケースも多いため、示談金やこうしようがいとう旧認定が正しく行われないと大きな損害を抱えてしまうことにもなりかねません。
今回は後遺症と後遺障害等級の認定についてお話ししていきます。
後遺症と後遺障害等級
そもそも後遺症とはというところから話を始めましょう。後遺症とは治療を継続してもこれ以上は直らないという状態(これを症状固定といいます。)になっても残ってしまう症状のことを後遺症といいます。
こうした後遺症は、治療が終わったあとも継続するため、日常生活や、社会生活にも少なくない影響を及ぼします。こうした後遺症の性質から、後遺症に対するケアは示談金や損害賠償と言った金銭での解決しか方法がありません。
そのため、後遺症に対してどのような補償を行うかというのは、後遺症への補償を考える上で非常に重要な問題となります。
そこで、後遺症をどのように補償へ反映させていくのかという方法として、後遺症がどの程度の重さでどのような賠償が適切なのかというのを判断するものとして後遺障害等級認定というものがあります。
後遺障害等級認定とは、障害等級という1級~14級までに分けられた等級のどれに後遺症が該当するのかを認定するものです。
基本的には1級が一番重い後遺症になり、14級が一番軽い物になり、1級と認定された場合には賠償額は高額になっていきます。
後遺障害等級と損害賠償額
さて先ほども少し触れましたが、後遺症が重ければ重いほど、生活に与える影響や精神面に与える影響が強いため、後遺症を対象にした慰謝料などの賠償額も高額になっていきます。
そのため、前述した後遺障害等級の認定が重いものになればなるほど、賠償金の額や示談金の額も上がっていきます。
しかし、後遺障害等級の認定は常に正しく行われるわけではありません。
というのも、ご自身が感じられている後遺症の重さが反映されていない後遺障害等級の認定を受けるというケースは少なくなく、後遺障害認定というのも認定されるためにはそれなりのハードルがあるのです。
一例として、むちうちの場合を例に挙げてみると、14級の症状は「局部に神経症状を残すもの」とされています。
言葉が難しすぎて分かりにくいですが、交通事故により生じた、医学的に説明できる身体の各所の局部的な神経症状を指します。つまり、痛みなどのことを指しているようです。
さて、この14級と言えば、後遺障害の中でも一番軽いものですが、それでもこうした症状に当たらなければ認められないわけです。
またもう1点、ポイントになるのは、事故と関係のあるものとして認定されないと後遺障害等級に認定されない点です。
交通事故から日数が経てば経つほど、交通事故との関係性が疑われるので、事故が起きてすぐに医療機関の適切な診察や治療を受けていることが重要になります。
後遺障害等級認定に納得いかない場合どうすれば良い?
後遺障害等級の認定に納得がいかない場合にはどうしたらよいでしょうか。
こうした後遺障害等級認定に納得がいかない場合のための手続きとして、「異議申し立て」制度があります。
異議申し立てには大きく分けると①保険会社に対するもの②共催紛争処理機構に対するものの2種類があります。
異議申し立てでも納得のいく後遺障害等級認定がされない場合には、訴訟(裁判)による解決を図っていくことになります。
こうした異議申し立て制度では行政書士の出番となります。手続きにおける必要な資料の収集など専門家としてのサポートを行いますので、後遺障害認定に不満がある際には是非ご相談ください。