弁護士費用特約と行政書士費用について
交通事故に関する情報をインターネット上で集めていると、弁護士費用特約という言葉を目にする機会が多いと思います。
名前は知っているけど中身はよく分からないと言う方や、初めて聞いたという方もいるかもしれません。そこで、今日は弁護士費用特約についての解説と行政書士費用を弁護士費用特約でまかなうことができるか解説していきます。
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、自動車に関する被害事故などで相手方に損害賠償請求をするための交渉や手続きを弁護士に委任した場合や、交通事故について相談を行った場合の費用について補償する特約です。
つまり、弁護士などに相談をした際の相談料や交渉を行った結果に発生する報酬などについて保険でまかなうことができるというものです。
弁護士費用特約が利用できる人
便利な弁護士費用特約ですが、そもそもどのような人が使えるのでしょうか。
まず、弁護士費用特約は保険の特約条項の一つです。したがって、弁護士費用特約を使用できるのは前提として保険に加入している必要があります。
では、誰が保険に入っていれば弁護士費用特約は使えるのでしょうか。
自分でかけた保険についている場合
まず考えられるのは、ご自身でかけた保険についている場合です。この場合には、発生した交通事故の内容にもよりますが、基本的に使えます。
他の人の保険でも使える場合
本人が入っている保険に弁護士費用特約がついていない場合でも、以下のような場合に使えることがあります。
①契約者の配偶者(内縁関係でも可)
②①の同居の親族
③①または②の別居の未婚の子
④契約自動車に搭乗中の者
⑦1~2に該当しない者で契約自動車の所有者
①や②は想像できる範囲ですが、④なんかは知らないと見落としがちです。事故に遭った時は、他の人の車に乗っていた場合でも車の保険を確認すると良いでしょう。
実は結構広い範囲で使えるのが弁護士費用特約の特徴です。知らないと損をするポイントの一つなので、しっかりとチェックしましょう。なお、確認方法としては保険の契約条項をチェックするのも一つの手ですが、契約書を読み慣れている方ならともかく、普通の方が契約条項をチェックして内容を確認するというのは困難です。保険会社に直接聞くか、ホームページなどで確認することをお勧めします。
弁護士費用特約と行政書士費用
さて、ここまで弁護士費用特約の内容について解説してきましたが、弁護士費用特約はその名の通り、基本的には弁護士費用を保険会社が補償することを想定したものです。では、このブログで紹介しているような業務を行政書士に依頼した場合には、その費用を弁護士費用特約でまかなうことはできないのでしょうか。
これは保険会社との契約内容にもよるため、一概に言うことのできない部分ではありますが、できる場合が多いというのが結論です。
弁護士費用特約では、補償の対象が弁護士費用となっていますが、その中には司法書士への委任費用や行政書士への委任費用も含まれています。したがって、行政書士に示談書の作成を依頼した場合や、後遺障害等級の認定手続きなどを委任した場合にはその費用を弁護士費用特約でまかなうことができるのです。
なお、金額については上限が決まっていることが多く、保険会社によりますが相談費用は10万円、文書作成については300万円までとされているケースが多いです。詳細は保険会社にご確認頂くか、ご依頼の際にご加入の保険の内容を確認しご相談させて頂ければと思います。
以上から、行政書士に依頼した際にも弁護士費用特約が使える可能性は高く費用については心配されなくても問題ないケースが少なくありません。後遺障害認定に不満のある場合や示談書の作成など交通事故に関わる文書の作成などで悩まれている場合には、行政書士へのご相談もご検討ください。