交通事故被害で後遺症が残った!等級認定と被害者請求の解説

交通事故被害で後遺症が残った!等級認定と被害者請求の解説

2020年6月8日 オフ 投稿者: 田中

交通事故の被害でケガを負ってしまった場合、病院などの医療機関で一定期間の治療を受けることになります。
しばらく治療をして完治すればよいのですが、完治せずに障害が残ってしまうケースがあります。
「後遺症」です。
一般的には「後遺症」または「後遺障害」と呼びますが、厳密には、この2つは同じ意味ではありません。
一定期間の治療後に完治せずに残った障害が「後遺症」で、後遺症の中でも一定の要件に当てはまるケースを「後遺障害」と言います。
後遺障害が適用されるためには「等級認定」という手続きを踏む必要があり、その認定結果によって損害賠償請求額が決められます。
後遺症が残っているにも関わらず後遺障害等級認定が認められない場合は、等級に応じて受け取れる「逸失利益」や「慰謝料等」が受け取れなくなってしまします。

[等級認定って何?]

等級認定とは、交通事故の被害で被ったケガが完治せず後遺症が残った場合に、後遺症に対する補償を算定する基準を決める作業です。
この作業で等級認定を受けると、その後遺症は「後遺障害」という別のカテゴリーになり、逸失利益や慰謝料等の補償を受ける対象になります。
この等級認定でどの「程度」に該当するかによって、その後に受けられる補償額に差が出てきます。
万が一認定を受けられなければ、逸失利益や慰謝料等の補償そのものが受けられないのです。
そのため被害者にとっては、重大な問題です。

【等級認定の区分】

等級認定は「介護を要する後遺障害」に対しては1級~2級、4項目に分かれています。
「介護を要しない後遺障害」に至っては、1級~14級、138項目に細分されています。
等級認定の申請をする時は、自分の後遺症の程度がどの等級になるのか慎重に確認し、申請書類にしっかりと反映させましょう。

[等級認定はどうやって申請するの?]

交通事故でケガなどの被害を受けた場合、一般的には加害者側の任意保険会社が窓口となり、治療費や通院に掛かった交通費などを支払ってくれます。
これを「一括払い」と言います。
一定期間治療しても完治せず後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定手続きも、一括払いの延長として加害者側の任意保険会社がやってくれます。
これを「事前認定」と言います。
事前認定では加害者側の任意保険会社が全ての手続きを代行してくれますので、被害者の手間は掛かりません。
しかしその反面、本当に自分のために尽くしてくれているのか不安になります。
そこで被害者は、自分で等級認定を申請することも認められています。
被害者自ら行う申請なので「被害者請求」と呼ばれています。

[被害者請求の種類と請求方法]

被害者請求は文字通り「被害者」が請求する制度ですが、被害者側が直接自賠責保険に請求する行為なので、知識の乏しい素人が自力で行うにはハードルが高いようです。
そこで被害者請求では「本人請求」と「代理請求」の2つの方法がとられています。

【被害者請求には何が必要か?】

請求手続きでは、以下の書類を揃える必要があります。

《必須書類》
・損害賠償額仮渡金支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・医師の診断書
・印鑑証明書
・自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書

《必要に応じて提出する書類》
・診療報酬明細
・休業損害の証明
・レントゲン写真 

その他にも、必要に応じて要求される書類は複数あります。
適正な補償を求めるための苦労ではありますが、大変な労力を費やすのも事実です。

[まとめ]

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として補償を受け取るには「事前認定」と「被害者請求」の方法があります。
どちらが良いか一概には言えませんが、ご自身の状況と受けられる補償に隔たりがある場合は、被害者請求を視野に入れてみてください。
なお私たち行政書士は、業務として被害者請求のお手伝いをすることができます。
後遺障害の認定に疑問をお持ちの方は、行政書士へ気軽にご相談ください。