弁護士特約とは?~あなたは弁護士特約を使える?
弁護士特約をどんな人がどんな場面で使えるのかご存じですか?
これから、弁護士特約の内容や意義についてご説明した上で、どんな人がどんな場面で使えるのかご説明いたします。
弁護士特約は、ご加入の自動車保険に弁護士特約を付けていなくても、あるいはそもそも自動車保険に加入していないなくても使えるお得な特約です。
~弁護士特約とは~
弁護士特約とは、交通事故の相手方に対して損害賠償を請求する際、弁護士に示談交渉などを依頼したことによって生じる弁護士費用を、ご加入されている保険会社が一定の限度額の範囲内で負担してくれる自動車保険特約の一種です。
弁護士特約とは、自身が加入している任意保険についている特約のことです。
弁護士特約の内容としては、交通事故の相手方との示談交渉を弁護士へ依頼する場合、300万円を限度として、弁護士費用を保険会社が支払ってくれるというものです。
また、弁護士に正式に委任する前等の弁護士相談料についても、この弁護士特約をつけていれば、保険会社から10万円を限度として支払われることになります。
このように、任意保険で契約している内容に弁護士特約がついていれば、交通事故に遭った場合に弁護士費用を自費で負担せずに弁護士に依頼することができます。
引用:交通事故で弁護士特約を使ってみた|物損事故でも使える?注意点を解説
~弁護士特約の意義~
交通事故に遭った場合、面倒な手続や交渉ごとは法律の専門家である弁護士に依頼したいとお考えの方も多いと思います。しかし、弁護士の弁護活動にかかる弁護士費用は決して安くはありません。中には弁護士費用の金額をみて弁護士に依頼するのを諦めてしまう方もおられるのではないでしょうか?
そんなときに活用できるのが弁護士特約です。弁護士特約を使えば保険会社が限度額(弁護士費用については300万円を限度額としている保険会社が多いようです)の範囲内で弁護士費用を負担してくれますから、基本的にはご自身で弁護士費用を負担する必要がなくなります。
弁護士費用のことを気にせずに面倒な手続きや交渉ごとを弁護士に任せられるのが弁護士特約の最大のメリットです。
~弁護士特約が付いているか確認を~
弁護士特約を使うには、交通事故(ここでいう「交通事故」とは、あなたが車を運転していた場合のみならず、自転車を運転中、歩行中の交通事故も含まれます)に遭った際、ご自身が加入されている自動車保険、あるいは加入していない場合はご家族の自動車保険に弁護士特約が付いていなければなりません。
交通事故後に弁護士特約を付けても、すでに被害にあった交通事故に関しては弁護士特約を使うことはできません。
自動車保険に加入している場合は弁護士特約を付けているかどうか、付けていないあるいはそもそも自動車保険に加入していない場合はご家族が弁護士特約を付けているかどうか確認してみましょう。
~弁護士特約を付けていなくても使える?~
ただし、先ほど少し触れましたが、ご自身が加入している自動車保険に弁護士特約を付けていない、あるいは車を持っておらず自動車保険に加入していない場合でも弁護士特約を使える場合があります。
弁護士特約は弁護士費用の負担を軽くして、なるべく多くの方に弁護士による弁護活動を受けてもらい被害者救済につなげていただく点に意義があります。したがって、弁護士特約を使える人の範囲は比較的広く認められなければなりません。弁護士特約を使える人の範囲はご加入されている自動車保険の約款により異なりますが、一般的には以下の方は含まれていることが多いです。
・記名被保険者(自動車保険の名義人で、日頃主に当該自動車を運転することとされている者)の配偶者
(注)「配偶者」には婚姻届を提出していない事実上の配偶者も含まれます。
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(注)「親族」とは6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族のことをいいます。ご自身からみたお子様、ご両親、祖父母、ご兄弟などが含まれますが、「同居」していることが前提です。
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注)「別居」の方でも対象範囲ですが、未婚の子に限られます。また、未婚の子には婚姻歴がある方(離婚歴がある方)は含まれないことが多いです。
以上の方はご自身が弁護士特約を付けていなくても、その記名被保険者の方が加入している自動車保険に弁護士特約が付いている場合は弁護士特約を使うことができます。
約款によっては上記で挙げた方以外にも使える方はいます。詳細は保険会社の約款で確認するか、記名被保険者が加入している保険会社に直接問い合わせてみましょう。
~弁護士特約が付いていても使えない場合~
なお、弁護士特約が付いていても、以下の場合は弁護士特約を使うことができません。
=過失割合が10の場合=
過失割合とは発生した交通事故に対する責任の重さを数値化したもので、最大値を10として加害者●割、被害者●割という形で示されます。この点、過失割合が10ということは、相手方に対して損害賠償請求権が発生しないことを意味します。したがって、損害賠償請求権を有することを前提とする弁護士特約を使うことができません。
=相手方の自動車運転以外による交通事故の場合=
典型例は相手方が自転車運転で、ご自身が歩行者だった場合です。弁護士特約は相手方の自動車運転に起因する交通事故に使うことができます。したがって、反対に、相手方が自動車運転中である以上、ご自身が自動車運転中のみならず、自転車運転中、歩行中であっても弁護士特約を使える、ということができます。
=重大な違反行為をした場合など=
そのほか、交通事故時に
・無免許運転だった
・飲酒運転をしていた
・危険運転をした
という場合や、
・損害賠償義務者が記名被保険者、記名被保険者の配偶者あるいは同居の親族
という場合などは弁護士特約を使うことができません。
以上のほかにも、弁護士特約を使えない場合があります。いかなる場合に弁護士特約を使えるのか、使えないのかは保険会社の契約約款に規定されています。詳細は約款で確認するか、直接ご加入の保険会社へお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
~おわりに~
弁護士特約は使うことによりデメリットはありません(使うことによって自動車保険の等級が下がることはありません)。つまり、使わないと損をします。せっかく保険料を払っているのですから、使えるときは積極的に使いましょう。
以上