交通事故が刑事訴訟になるのはどんな時?
ご訪問ありがとうございます。これまでこのブログでは、交通事故に関して様々な発信してきました。交通事故なんて、巻き込まれなければそれが一番ですが、自分が悪くないのに巻き込まれてしまうこともあります。
時には、当初ただの物損事故だったのに、悪質だと判断されて刑事事件として扱われるものがあります。そうなると刑事訴訟にまで発展してしまうのです。ちょっと珍しいケースにはなりますが、物損事故が刑事訴訟にまで発展するのはどんな時か、少しお話しできればと思います。
再捜査を命じられた場合
私の知人が交通事故に巻き込まれ、その際の話を聞くことができました。私が行政書士をしているのせいもあり、こんなことがあったよと近況報告と相談を兼ねてたびたび連絡をくれていたのですが、「交通事故の件で上から再捜査を命じられました。もう一度話を聞かせてください」という電話が警察署からかかってきたというのです。
当初は物損事故として処理したものの、検討した結果として物損事故で処理するには悪質だと判断されるバイがあります。そういった場合には再捜査の指示が出されますので、再度警察署に出向くことになるかもしれません。これはたびたび起こることではなく、少々珍しいケースと言えるでしょう。
過失の内容が悪質
例えば、飲酒運転や居眠り運転をしていた場合、重大事故につながる可能性が高く、死亡事故を起こしてしまう恐れが高いと言えるでしょう。
悪質と判断されるのは、飲酒運転、居眠り運転に加えて、大幅なスピード超過や信号無視も含まれます。
過去に同じような事故を起こしている場合
もう一つのポイントとして、過去に同じような交通事故を起こしていた場合には、再発を防止するとともに強く反省を促す必要があると判断されます。「被害者のケガが軽かったから大丈夫」とは言えないわけですね。
どうするかの判断は、明確な基準があるわけではありません。警察官そして検察官が、決めていきます。
被害者の感情は重視されにくい
最後になりますが、被害者の「加害者を処罰してほしい」「物損事故で済ませたくない」という感情も多少は考慮されます。しかし被害者側がどれほど傷ついたかに関しては、客観的な判断ができませんので重視されにくいと言えます。
交通事故の処理について納得がいかない場合、個人で取り組むのには大変な労力を強いられます。ぜひ交通事故に強い弁護士に依頼することを、お勧めします。