行政書士に相談すべき場合、相談までの流れ
今回は、行政書士にご相談すべき場合、ご相談までの流れをご案内します。
~行政書士に相談すべき場合~
行政書士に相談すべき場合は、大きくわけて①治療費などに関して被害者請求をするとき、②後遺障害等級認定の申請で被害者請求するとき、③後遺障害等級認定の異議申し立てをするとき、の3つに分けることができます。今回は、このうち①についてご案内します。
~被害者請求(①)で行政書士に相談すべき理由~
被害者請求とは、被害者自身が加害者の自賠責保険会社に保険金(賠償金)の支払いを請求することをいいます。
被害者が病院で治療を受けた場合、まず被害者が病院に対して治療費を支払い、その分を加害者が損害として賠償し、その後加害者が自賠責保険会社に保険金の支払いを請求する、というのが本来の流れです。しかし、これでは「一刻でも早く治療費の支払いを受けたい。」という被害者にとっては迂遠な手続きです。そこで、被害者が直接自賠責保険会社に対して保険金の支払いを請求することが認められているのです。
なお、加害者が任意保険に加入しており、かつ、
・被害者の過失割合が少ない場合
・交通事故の過失をめぐって争いがない場合
は、加害者の任意保険会社は「一括対応」といって、任意保険会社が自賠責分も含めて病院に治療費を支払ってくれます。被害者がこの一括対応に同意した場合は、被害者が治療費を支払う必要はありませんから被害者請求する機会はないでしょう。したがって、治療費などに関して被害者請求すべき場合とは
・加害者が任意保険に加入していない場合
・過失割合などをめぐって加害者側ともめており、任意保険会社が一括対応してくれない場合
・その他、示談前に保険金(賠償金)を受け取りたい場合
です。
- 被害者請求で必要な書類
被害者請求で必要となる主な書類は以下のとおりです。
死亡 | 傷害 | |||
①自賠責損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
②交通事故証明書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
③交通事故発生状況報告書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
④死体検案書又は死亡診断書 | ◎ | ◎ | ||
⑤医師の診断書 | ◎ | ◎ | ||
⑥診療報酬明細書 | ◎ | ◎ | ||
⑦付添看護自認書又は看護科領収書 | 〇 | 〇 | ||
⑧通院交通費明細書 | ◎ | ◎ | ◎ | |
⑨休業損害証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
⑩印鑑証明書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
⑪委任状及び印鑑証明書(第三者に委任する場合) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑫戸籍謄本 | ◎ | ◎ | ||
⑬念書(請求者に未成年者がいる場合で親が代理でせいきゅうする場合) | ◎ | ◎ |
※◎は必ず必要となる書類、〇は場合によって必要となる書類です。
このように被害者請求には多くの書類を収集しなければなりません。また、書類によっては必要事項を記載する必要があります。
- 書類の入手先
書類の入手先別に分けると以下のとおりとなります。
★自賠責保険会社から
→①、③(インターネットからもダウンロード可です)
★自動車安全運転センター、運転免許センターから
→②
★病院から
→④、⑤、⑥、⑦
★職場から
→⑨
★市区町村役場から
→⑩、⑫
★被害者ご自身で
→⑧、⑪、⑬
このうち③交通事故発生状況報告書については、被害者ご自身で作成していただかなければなりません。交通事故発生状況報告書は、自賠責保険会社が保険金請求の前提となる過失の有無、割合などを確認するための書類です。交通事故に慣れていない一般の方にとっては「どう書けばいいかわからない」と迷われる方も多くおられます。また、記載方法を誤ると保険金を獲得できないおそれもありますから、交通事故発生状況報告書の記載方法などでお困りの際は行政書士へご相談ください。交通事故発生状況報告書については「事実証明に関する書類」(行政書士法1条の2)として行政書士がご依頼を受けて作成することが認められていますし、作成にも慣れています。また、その際、被害者様の状況に応じてどんな書類を取得すべきか、どんな点に注意する必要があるのかも一緒にご案内させていただきます。
~行政書士へご相談するまでの流れ~
一般的なご相談までの流れをご紹介します。
ご相談のきっかけとしては①メール、②電話、③直接ご来所があるかと思います。
①のメリットは
・24時間いつでもメールを送信することができる(質問することができる)
・多忙な方、遠方の方でもわざわざ事務所まで足を運ぶ必要がない
ことがメリットです。他方、
・質問・相談事項、回答事項が限られる
・表現方法によって行き違いが生じる
可能性があり、期待した回答を得られない可能性があるというデメリットもあります。
②、③のメリットは
・納得のいくまで質問することができる
ことですが、他方、
・電話料金がかかる
・事務所まで足を運ぶ必要がある
などのデメリットもあります。
質問・相談事項が限定されており、わざわざ事務所まで足を運んで聞くまでもない、という方は①を選択されてもよいでしょう。他方で、質問・相談事項が多岐に渡り、ある程度時間をかけて質問・相談したいという方は②、③を選択すべきでしょう。
いずれの方法にしてもお困りの際はお気軽にご相談ください。
以上