交通事故の加害者になった場合の注意点

交通事故の加害者になった場合の注意点

2020年12月10日 オフ 投稿者: 田中

自動車を運転する人や自転車を運転する人であれば誰しもが交通事故の加害者になる可能性があります。今日はそんな誰しもがなる可能性のある、交通事故の加害者になったさいの注意点について解説します。

加害者のやるべきこと

交通事故の加害者には道路交通法上以下のような義務が課せられています。これらを履行しないで逃げてしまう行為は「ひき逃げ」として扱われる可能性もあり絶対に避けなければいけません。絶対に以下のことはしてください。

救護義務

道路交通法上、交通事故を起こした場合には、負傷者を救護する義務が定められています。
自力で病院へ行けそうか確認し、無理そうなら救急車を呼ぶといった措置や、他にも被害者がいないか確認するなどの措置を行う必要があり、これらを怠ると救護義務違反になります。
たとえ相手が病院へ行く必要が無いといっているようなケースでも、後で症状が悪化したときに義務を果たしていないと判断されてしまうケースがあるため、この点は注意が必要です。

通報義務

救護義務と同様に道路交通法上の義務として定められています。加害者となった場合、保険を用いて被害者に賠償することになりますが、警察への通報を怠ると保険が使えなくなってしまう可能性もあります。絶対に通報はしましょう。

これだけは避けるべき加害者のNG行為

加害者としてやるべき事を紹介しましたが、ここからは加害者が避けるべき行為についても紹介します。加害者になってしまったという混乱からやってしまいがちな行為も含まれていますが、トラブルの原因になるので避けましょう。

事故現場での示談

人身事故を起こしてしまったという事を表向きにしたくないという加害者の気持ちにつけ込んで、被害者の側が法外な示談金を支払わせる目的で持ちかけることのあるのがこれです。
被害者に言われるがままに交通事故の現場で示談などをしてしまうと、本来払う必要のないものまで支払いに含まれたり、高額な示談金になってしまうケースが少なくありません。 示談を持ちかけられても、連絡先を渡すなどして後日にするように対応しましょう。
特に避けたいのが事故現場以外で保険会社を通さないで示談をしてしまうことです。示談書に交通事故から生じた全ての損害を賠償しますなどと記載されていると、およそ事故があれば起きた損害が全て対象となってしまい、とんでもない金額の賠償額になってしまいます。
示談は保険会社や専門家を通じて行うものであって、当事者間ですべきものではありません。第三者を介して行うように注意しましょう。

事故現場で金銭を支払う

一つ目とも関連しますが、事故現場で示談金を支払う人もいます。これも絶対にやめましょう。 支払ったという証拠が残りません。最悪の場合、二重払いをしなくてはいけなくなる可能性も出てきますので、リスクしかありません。絶対に避けるべき行為の一つですので辞めましょう。

お見舞いなど被害者への事後対応をしない

交通事故は保険会社にお任せすれば良いと考えている方もいますが、何の対応もしないというのは被害者の心証を著しく悪化させます。保険会社に任せるべきところは任せれば良いですが、最低限の礼儀としてお見舞いや謝罪の意思を伝えることはしておきましょう。

加害者になっても落ち着いて

加害者になってしまうと、精神的な動揺から普段からは考えられないような行動を取ってしまうケースは少なくありません。しかし、加害者になったときほど落ち着いて行動する必要があります。特に被害者がいる場合には適切な処置を行わなければ最悪の場合被害者が死亡してしまう結果になりかねません。
適切な処置を講じ、しっかりと対応することが重要です。