無保険で交通事故を起こしてしまった人の末路
自動車を所有している人であれば、ほとんどの人が自賠責保険に加入しています。
万が一事故を起こしてしまった場合、被害者に対して最低限度の補償を確保する目的の自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険です。
ではその強制保険には、いつ加入させられているかご存知ですか?
答えは「自動車の登録の時」です。
新車で購入した車輌を登録する時や、一時的に抹消していた車輌を再登録する時に自賠責保険に加入し、その後は車検の度に更新していきます。
車輌を登録する時には車検を受ける必要がありますが、車検を受ける際の必要書類に自賠責保険の証書が含まれているため、自賠責保険に未加入のままだと車検が受けられないのです。
つまり「車検の有効期限が残っている」=「自賠責保険に加入している」という認識で大丈夫です。
[車検切れの車輌で事故を起こすとどうなるか?]
車検の時の必要書類として自賠責保険の証書が必要なのは前述の通りですが、その加入期間にも決まりがあります。
- 新規登録で有効期限が3年の車輌(37ヵ月)
- 新車以外の登録で有効期限が2年の車輌(25ヵ月)
- 有効期限内に継続車検を受ける車輌(24ヵ月)
これなら万が一車検の有効期限が切れても、1ヵ月間は自賠責保険が継続する仕組みです。
そのため車検切れの車輌で事故を起こしても、1ヵ月以内であれば自賠責保険を利用することができます。
しかしその1ヵ月も超えてしまった後の事故であれは、加害者は自己負担で被害者に損害賠償を支払う義務が発生します。
【無保険者が負う金銭的責任】
交通事故の加害者が全くの無保険である場合、自賠責保険や任意保険で支払われるはずの損害賠償金は、加害者個人が支払うことになります。
多くの場合、個人で支払うには負担が大きい額を請求されるでしょう。
しかし加害者のなかには、請求された額を支払えないからと言って、支払いを拒否する者もいるようです。
交通事故の加害者が損害賠償の支払いを怠ると、被害者から裁判を起こされることが考えられます。
裁判で支払いが命じられた後も拒否し続けると、今度は強制執行によって財産の差し押さえに発展する可能性もあります。
無保険で加害者になってしまった場合でも、人として誠意を持って対応して欲しいものです。
[田中が過去に経験したこと]
ここの部分は完全に私個人の話です。
10年以上前のことですが、学生時代のアルバイト先の先輩が死亡事故を起こしたと、風の噂に聞きました。
交差点に進入する時の正面衝突たっだため相殺事故なのですが、相手の方が亡くなったそうです。
まずいことにその時先輩は、車検切れの車輌を運転していたそうです。
先輩本人の車ではなく、誰かから借りた車だったようですが、よりにもよってそんなときに死亡事故を起こしてしまったのです。
相殺事故とは言え、先輩の行為に避難が集まるのは当然のことです。
ほどなく先輩はアルバイト先を辞めたそうですが、クビになったのか、自主退職なのかは分かりません。
人から伝え聞いた話なので、その後先輩がどうなったかも分かりません。
私が想像できるのは、先輩が多額の損害賠償請求を受けることと、警察のお世話になることくらいです。
話を聞いた当時の私は交通事故の知識も浅かったため、詳しい状況は理解できませんでした。
その先輩と私は、特に親しかったわけではありません。
しかし、良く知っている人がこのような事故を起こしてしまったことが、とてもショックでした。